2026年(令和8年)4月1日、離婚後のこどもの養育に関するルールを見直した改正民法が施行されました。いちばん大きな変化は、離婚後の親権を「父母双方(共同親権)」と「一方のみ(単独親権)」から選べるようになったことです。
「共同親権になると何が変わるのか」「自分たちはどう決めればいいのか」。この記事では、法務省の公表資料をもとに、離婚準備を進めるうえで押さえておきたいポイントを整理します。
何が変わった?——選択肢が2つになった
改正前の民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正で、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」の定めができるようになりました。
大切なのは、共同親権が原則になったわけではないということです。共同・単独のどちらにするかは、次のように決めます。
- 協議離婚の場合:父母の話し合いで、双方とするか一方とするかを決める
- 協議が調わない場合・裁判離婚の場合:家庭裁判所が、父母とこどもとの関係などの事情を考慮し、こどもの利益の観点から決める
そして、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
殴る・蹴るといった身体的な暴力に限定されない点も、法務省の資料に明記されています。
共同親権でも、すべてを2人で決めるわけではない
「共同親権にしたら、毎日の細かいことまで相手の同意が要るの?」——ここは誤解が多いところです。改正民法は、共同親権の場合の行使ルールを次のように整理しています。
- 日常の行為は単独でOK:食事や服装の決定、習い事、短期間の旅行、通常のワクチン接種など、こどもに重大な影響を与えないもの
- 急迫の事情があるときも単独でOK:DVや虐待からの避難(こどもの転居を含む)、緊急の医療、期限が迫った入学手続など
- 重要なことは共同で:こどもの転居、進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為、財産の管理など
共同で決めるべき事項について意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方をその事項の「親権行使者」に指定する制度も設けられています。
「監護者」を決めることもできる
父母双方を親権者とした場合でも、その一方を「監護者」と定めることができます。監護者と定められた親は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所の決定などを単独で行えます。
また、「平日は一方が、土日は他方が監護する」といった監護の分担を定めることもできます。いずれの場合も、こどもの利益を最も優先して考慮することとされています。
すでに離婚している場合は?
改正法の施行前に離婚して単独親権になっている場合、自動的に共同親権へ変わることはありません。
施行後は、こども自身やその親族の申立てにより、家庭裁判所がこどもの利益のための必要性を踏まえて、親権者の変更(単独から共同への変更を含む)を判断する場合があります。虐待やDVのおそれがあるとき、共同して親権を行うことが困難であるときは、共同親権への変更は認められません。
出典(法務省の公式資料)
この記事の内容は、法務省民事局が公表している解説パンフレット(2026年1月改訂)に基づいています。図解つきで分かりやすいので、一次情報として一読をおすすめします。
法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDF)親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説(2026年1月改訂)
話し合いの前に、自分の希望を整理する
選択肢が増えたということは、話し合って決めることが増えたということでもあります。共同か単独か。共同にするなら、監護者は定めるのか。重要事項はどう決めるのか。
相手と向き合う前に、まず自分がどうしたいのかを整理しておくと、感情に流されない話し合いがしやすくなります。親権とあわせて、養育費・親子交流・財産分与も決めるべき項目です。全体像は離婚前に決めておくこと・話し合いリストにまとめています。
よくある質問
共同親権にすると、何でも2人で決めることになりますか?
DVやモラハラがある場合も共同親権になりますか?
すでに離婚済みですが、自動的に共同親権になりますか?
まとめ
2026年4月の改正で、離婚後の親権は「選ぶもの」になりました。共同親権が原則になったわけではなく、DV・虐待のおそれがある場合は必ず単独親権です。共同親権でも日常のことは単独で決められ、監護者を定めることもできます。
制度を知ったら、次は自分の希望の整理です。何を望み、何がまだ決まっていないのか——それが見えるだけで、話し合いも専門家への相談も、ずっと進めやすくなります。