離婚前に決めておくこと・話し合いリスト

話し合いの準備や、専門家への相談前の参考にどうぞ。

協議離婚の基本的な流れ

日本の離婚の大多数は、双方の合意による協議離婚です。裁判所を通さず、当事者間の話し合いで条件を決め、離婚届を提出することで成立します。

1
話し合い・条件の整理

親権・養育費・財産分与など、合意が必要な項目を双方で確認します。

2
合意内容の書面化(任意)

口頭の合意はトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書にまとめておくことが推奨されます。

3
離婚届の提出

市区町村の窓口に離婚届を提出します。証人2名の署名が必要です(2021年9月の戸籍法改正により押印は不要)。

4
各種手続き

健康保険・年金・氏名変更・住民票など、離婚後の手続きを順次進めます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。調停でも合意できない場合は、離婚訴訟(裁判離婚)という手続きがあります。

子どもに関する取り決め

未成年の子どもがいる場合、以下の項目を決める必要があります。特に親権者の決定は離婚届の記載事項のため、合意がなければ届出ができません。

① 親権

子どもの養育に関する権利と責任のことです。2026年4月の民法改正により、父母双方が親権を持つ共同親権も選択できるようになりました。ただし、DVや虐待のおそれがあると判断される場合は共同親権は認められません。どちらの形にするか、子どもにとって何がよいかを中心に話し合うことが大切です。

② 養育費

子どもと離れて暮らす親が、子どもの生活・教育費として支払うお金です。金額は裁判所が公表している養育費算定表を参考にすることが多いですが、双方の合意によって自由に決めることができます。2026年4月の改正により、離婚時に取り決めがない場合でも月額2万円の法定養育費を請求できる制度が設けられました。

ポイント:養育費の合意は書面に残しておくことが重要です。不払い時に強制執行の手続きが取れるのは、強制執行認諾条項付きの公正証書や調停調書・判決など債務名義がある場合に限られます。2026年4月の改正では、法務省令が定める書式の合意書に養育費の先取特権が付与され、子ども1人あたり月額8万円を上限に、別途訴訟を経ずに差押えの申立てができるようになりました。

③ 親子交流

子どもと離れて暮らす親が、子どもと会う機会のことです。子どもの健やかな成長のために、できる限り具体的に取り決めておくことが勧められています。

財産に関する取り決め

① 財産分与

婚姻中に夫婦で築いた財産を分け合うことです。原則として2分の1ずつが基本とされていますが、双方の合意があれば異なる割合にすることも可能です。

結婚前から持っていた財産や、婚姻中に相続・贈与で得た財産は、原則として財産分与の対象外です。財産分与の請求は、離婚後5年以内に行う必要があります(2026年4月改正)。

② 年金分割

婚姻期間中の厚生年金の一部を、離婚後に分け合う制度です。2026年4月1日以降に離婚した場合、請求期限は離婚後5年以内に延長されました(2026年4月1日より前に離婚した場合は2年以内)。年金事務所で手続きを行います。

③ 慰謝料(該当する場合)

不貞行為やDVなど、一方の有責行為によって離婚に至った場合に請求できることがあります。財産分与とは別の取り決めです。

慰謝料は状況によって大きく異なります。詳しくは弁護士にご相談ください。

別居中の生活費について

別居中であっても、収入の多い方が少ない方に生活費(婚姻費用)を支払う義務があるとされています。離婚成立までの間の費用として、金額を取り決めておくと安心です。

離婚届に必要なもの

未成年の子どもがいる場合は、離婚届に親権に関する記載が必須です。2026年4月の様式変更により、「共同親権か単独親権かを理解して合意した」確認欄や、養育費・親子交流の取り決めの有無を記入する欄が新設されました。事前に条件を整理しておくとスムーズです。

合意内容の書面化

口頭の約束は後々「言った・言わない」のトラブルになることがあります。話し合いで決まった内容は、離婚協議書公正証書として残しておくことをお勧めします。

離婚協議書

双方が署名した合意書類で、当事者間の契約として法的に有効です。合意内容の証拠にもなります。ただし強制執行力はなく、不払いの場合は調停・訴訟を経て債務名義を取得してから強制執行という手順になります。

公正証書

公証役場で公証人が作成する公的な書類です。養育費など金銭の支払いについて強制執行認諾条項を入れておくと、調停・訴訟を経ずに不払い時の強制執行が可能になります。作成には費用と双方の出頭が必要です。

2026年4月改正:先取特権付き合意書
法務省令が定める特別な書式で作成した合意書には、養育費の先取特権が付与されます。子ども1人あたり月額8万円を上限に、訴訟なしで差押えの申立てが可能です。8万円を超える部分については、従来通り債務名義(公正証書・調停調書・判決など)が必要です。通常の離婚協議書とは別の特別書式です。作成にあたっては専門家への確認をお勧めします。

専門家への相談

状況によっては、専門家のサポートを受けることも大切です。

弁護士

権利関係の確認、交渉の代理、書類の作成など幅広く対応してもらえます。話し合いが難航している場合や複雑な事情がある場合は早めの相談をお勧めします。

公証人(公証役場)

公正証書の作成を依頼できます。全国の公証役場で相談を受け付けています。

法テラス(日本司法支援センター)

収入が一定以下の方を対象とした法律相談援助制度があります。審査を通じて、弁護士・司法書士への相談を無料で利用できます(同一の問題について回数制限あり)。弁護士費用の立替制度も利用できる場合があります。

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ご注意:このページは一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。手続きは個々の状況によって異なります。具体的な判断については弁護士・公証人などの専門家にご相談ください。記載内容は作成時点の情報に基づいており、法改正等により変更になる場合があります。