離婚するときに親権・養育費・財産分与などを話し合っても、口約束のままだと後から「言った言わない」になりやすいものです。離婚協議書は、その話し合いの結果を書面に残しておくためのものです。

この記事では、離婚協議書を自分たちで作る手順、書いておきたい項目、公正証書との違いを整理します。

離婚協議書と公正証書の違い

どちらも「話し合った離婚条件を書面にする」点は同じですが、効力が異なります。

まずは協議書として条件を書面化し、後から公正証書にする、という進め方も可能です。公正証書は協議書の内容をもとに作成するため、先に条件を整理しておくこと自体に意味があります。

作成前に、条件を整理しておく

協議書を書き始める前に、親権・養育費・財産分与・親子交流など、話し合っておくべき項目が整理できているかを確認します。項目の全体像は離婚条件チェックリスト、相談前の準備は弁護士へ相談する前に整理することで確認できます。

協議書に書いておきたい項目

財産分与の対象範囲や住宅ローンの考え方は財産分与の記事、養育費の金額の目安は養育費の記事で解説しています。

スマホで下書きを作る

紙に手書きで一から書き出すと、項目の抜け漏れが起きやすくなります。まずはスマホでもPCでもよいので、話し合った内容を項目ごとにメモとして整理しておくと、書面にまとめる作業がスムーズになります。

離婚準備アプリ movell では、親権・養育費・財産分与などの項目ごとに整理した内容をPDFで書き出せます。このPDF自体が離婚協議書になるわけではありませんが、話し合った内容を漏れなく確認しながら、協議書の下書き・たたき台として使えます。

整理した条件を、そのままPDFで
離婚準備アプリ movell なら、親権・養育費・財産分与などの項目を整理して、協議書づくりの下書きとしてPDFで出力できます。
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作成後の流れ

法務省では、養育費や親子交流の取り決め方について、合意書のひな形を含む案内を公開しています。

法務省|こどものための共同養育計画書
養育費・親子交流の取り決めとひな形についての公式案内
法務省|離婚届に関する Q&A(PDF)
養育費の取り決めと離婚届の記載についての公式資料
日本公証人連合会|公証役場一覧
公正証書を作成する場合の相談先

よくある質問

離婚協議書だけで法的な効力はありますか?
夫婦間の契約書としては有効です。ただし私文書のままでは、相手が支払わない場合に裁判所の手続きなしで強制執行することはできません。強制執行まで見据える場合は、執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが一般的です。
スマホやアプリで作成した内容は、そのまま離婚協議書として使えますか?
アプリ上の記録はあくまで条件整理の下書きです。最終的には話し合った内容を書面にまとめ、夫婦それぞれが署名・押印する必要があります。公正証書にする場合は、その下書きをもとに公証役場で手続きします。
後から公正証書に変更することはできますか?
できます。すでに合意している内容をもとに、公証役場で公正証書の作成を申し込めます。手順は公正証書の記事で解説しています。

まとめ

離婚協議書は、話し合った条件を「言った言わない」にしないための書面です。まずは項目の抜け漏れがないように整理し、必要に応じて公正証書への切り替えも検討しましょう。